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遺産分割協議

遺言書がある場合は、その遺言書の内容に従って相続をします。
相続が発生した場合、亡くなった方が遺言(法律的に有効なもの)を残している場合には、その遺言の内容に従って相続をすることになります(例外もあります・よくある質問参照)。

遺産分割協議

相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。

上記のように、相続登記の場合、遺産分割協議がまとまっていることが前提となりますので、相続人のうちの誰かが納得しないため、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合などは、その内容に沿った相続登記をすることができません。遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をして、調停にて相続の内容を決めていくことになります。

当事務所ではこの手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方はお早めにご相談下さい。3カ月の期限が過ぎてしまった(と思われる)場合でも、ケースによっては相続放棄することが可能な場合があります。これに該当する場合、綿密な打ち合わせが必要ですのでまずはご相談ください。

遺産分割協議のご相談は私にお任せください!

司法書士
吉良 崇簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士

どんな話し合いの場合でも、お互いの意見を聞く姿勢は、大切です。遺産分割で中心的な役割を果たす相続人(長男や長女など)は、まず、遺産分割協議の進行方法について、他の相続人の意見を聞く姿勢を忘れてはいけません。いきなり用意した分割案を提示することは避け、誠実な態度で先祖代々の土地を守らせてほしい旨のお願いをする姿勢を表すことが大切です。

遺産分割協議の期限

遺産分割協議は、いつまでにやらなければいけないというような期限はありません。しかし、相続税に関しては、協議が確定していなければ受けることのできない軽減措置があります。相続税の申告期限内(相続開始後10ヶ月内)に協議が整わないと、このような相続税の軽減措置については、受けられなくなる場合があります。

たとえば、配偶者が相続人となる場合には、配偶者控除という控除が受けられますが、相続税の申告期限までに遺産分割が終わっておらず、配偶者に分割されていない財産については、配偶者控除を受けることができません。
しかし、相続税は基礎控除の割合が大きく、ほとんどの人には、相続税はかかりません。相続税がかからない場合には、相続税の申告期限までに協議を終わらせる必要はないということになります。

遺産分割協議に関するよくある質問

遺言の内容と異なる遺産分割協議はできますか?
遺言がある場合であっても、相続人全員の合意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議は有効とされています。
借金についても遺産分割協議が可能でしょうか?
借金は法定相続分に応じて当然に分割され、遺産分割協議の対象とはなりません。遺産分割協議の結果、特定の相続人が債務を相続する旨の合意が成立したとしても、これを債権者に主張することはできません。一部の相続人に債務の負担をさせたいのであれば、債権者の承諾が必要です。
相続人の中に行方不明の者がいますが、どうすればよいでしょうか?
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、行方不明の相続人を除外してすることはできません。
ただし、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所は期間を延長することができます。なお、未成年者や成年後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります(民917条)。法定相続人の中に「行方不明者(不在者)」や「生存不明者」がいた場合、「不在者財産管理人」という、特別の財産管理人を別途選任する必要があります。
不在者財産管理人を立てて、遺産分割協議を進められるかどうかを慎重に検討することになります。
相続人の中に認知症で意思表示ができない者がいる場合はどうすればいいですか?
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、認知症で意思表示ができない相続人も、遺産分割協議から除外することはできません。このような場合には、認知症の相続人に代わって意思表示のできる「成年後見人」を選任する必要があります。
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