兵庫県加古川市における相続登記、不動産登記のご相談は、歴史・実績共にNo.1の合同事務所、吉良事務所まで。

相続登記

ある方が亡くなり相続が発生すると、その財産は相続人に移転します。

相続

現金・預金・株など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。

現実に相続登記をしないまま亡くなった方の名義のまま何十年も放置されていることも少なくありませんが、相続登記をしないまま長期間経過すると、その相続人が亡くなり新たな相続が発生して相続関係が複雑になることが予想されますし、亡くなった方に関する必要書類が揃わなかったりすると手続的にも複雑になったりします。

相続関係が複雑になると、相続人全員を探そうとしてもなかなか見つからずにスムーズに相続登記ができなくなる可能性もあります。 いざその不動産を売却したり担保にして融資を受けようというときに、相続登記がされておらず亡くなった方の名義のままになっていると、買主への所有権移転や担保の設定ができないことになります。

相続登記のご相談は私にお任せください!

司法書士
吉良 崇簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士

相続による不動産の名義変更手続のことを一般的に「相続登記」といいますが、相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。しかしながら、後々のトラブルにならない為にも早めの相続登記をしておくことをお勧めします。

司法書士に相続登記を依頼するメリット

Point01手続きを円滑に進めることができる
故人名義の不動産について、売ったり、貸したり、担保の設定などをする場合には、不動産の名義を相続人に変更する必要がでてきます。したがって、あらかじめ相続登記の手続きを行っておくと、上記のような不動産の活用・処分を行う際の手続きを、円滑でスピーディに進めることができます。
Point02トラブルを未然に防ぐことができる
相続登記は法令で義務付けられているわけではないので、実際のところ、相続が発生してから何十年も名義の変更をしないでほったらかしになっているケースもございます。このように故人の名義のままで長期間ほったらかしにしていると、当初の相続人にさらに相続が発生するなどして関係者の数が膨れ上がってしまい、仮にその後に名義変更が必要になったとしても手続きが困難になってしまったり、ひいては関係者間のトラブルにまで発展してしまうおそれもございます。上記のようなトラブルを防ぐためにも、不動産を引き継ぐ相続人が決まったら、早めに登記手続きを行うことが望ましいといえます。
Point03自己の所有権を容易に証明することができる
相続登記を行うと、登記事項証明書によって、相続により自分が不動産を取得したことを第三者に対して容易に証明することができるようになります。

相続登記を放置した場合のリスク

相続関係が複雑に!

相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。新たに相続人となった人の介入により話し合いがこじれてしまったという事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。

他の相続人の債権者も関与?

相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押の登記をする場合があります。このような場合、その債権者に差押登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる話となってしまうのです。

遺言書があっても安心できない?

遺言書があるから相続登記しなくても大丈夫!
そんなことはありません。知らない間に、他の相続人が遺言書と違う 内容の相続登記をしていた!ということもあるのです。

遺言に関するよくある質問

相続登記ってしなければならないの?
相続登記は義務でもなければ、いつまでにしなければならないという期限はありません。ただ、実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。
最も問題となるのが、相続人の方がさらに亡くなった時。相続人の数が増えるため利害関係が複雑になり、話がまとまらない可能性が高まります。
将来に不安の残さないためにも、お早めに名義変更の手続きをするべきです。
また、遺産分割協議は、相続人全員が参加して、意思表示をする必要があります。相続人の中に認知症その他の病気により、自ら意思表示をすることができない方がいる場合は、そのままでは遺産分割協議をすることができません。この場合は本人のために家庭裁判所において成年後見人を選任してもらい、成年後見人を交えて相続人全員の間で遺産分割協議をする方法が考えられます。詳細については当事務所にお問い合わせください。
相続登記について、期限はありますか?
相続登記については、いつまでにという期限はありません。
しかし、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっていますので、10ヶ月が一応の目安になります。相続税がかからない場合でも、時間が経つにつれ、相続人が死亡したり、経済状態が悪化したりして、当初は直ぐにでもできると思われた登記が、時間が経ってからでは事実上不可能となってしまう場合があります。
したがって、相続人の間で話し合いがまとまっているのなら、なるべく早く手続を済ませておいたほうがよいと言えるでしょう。
相続を放棄するにはどうすればいいですか?
相続放棄するには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民915条1項)。
この期間を過ぎると相続を承認したものとみなされます(民921条)。
ただし、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所は期間を延長することができます。なお、未成年者や成年後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります(民917条)。
内縁の配偶者や事実上の養子は相続権を有しますか?
婚姻届を提出していないものの夫婦と同様の生活実態を有する者を内縁配偶者といいます。事実上の養子とは、実親子関係になくかつ養子縁組届を提出していないものの、親子と同様の生活実態を有する者といいます。これらの方は、法律上の夫婦、親子ではないため、相続資格を有しません。
「介護や身の回りの世話をしたので多く相続したい」ということがあります。このような故人への貢献を正当に評価し、公平に相続財産を分けるために寄与分制度があります。寄与分が認められる場合とは、例えば被相続人の営んでいた事業を手伝っていた、看病に精を出した、被相続人の生活に補助金を与えていた、というような場合です。
さらに、相続人でない親族でも被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合や無償で療養看護や介護した場合は相続人にその貢献に応じた金銭(特別寄与料)を請求できる場合があります。寄与分にしても特別寄与料にしても原則として当事者間の協議で定めることになりますが、争いとなった場合は家庭裁判所での手続などを利用することになります。
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