土地・建物の実態登記と、土地境界問題解決の専門家です
土地家屋調査士は、土地や建物の所在、形状、利用状況などの現地調査をし、法務局に備える図面の作成や、「不動産の表示に関する登記」の申請手続の代理人となれる国家資格者です。 更に土地境界の検証・確定を要する案件を法的に担える唯一の専門家です。
不動産登記は2種類あります。ひとつは「権利に関する登記」、もうひとつが「表題に関する登記」です。「表題に関する登記」は土地・建物の物理的状況に関わる登記で、実地調査力と測量技術を持つ土地家屋調査士のみが担う専門分野です。土地家屋調査士業務は私にお任せください!
- 吉良 守史1966(昭和41)年7月生
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- 2002(平成14)年1月土地家屋調査士登録
- 2010(平成22)年10月民間紛争解決手続代理能力認定
- 2012(平成24)年2月法務省「筆界調査委員」拝命
- 2013(平成25)年5月土地家屋調査士会 会長賞受賞
- 2015(平成27)年5月境界問題相談センターひょうご「相談員・調停員」登録
- 2017(平成29)年9月兵庫県相続診断士会発足 同役員就任
- その他の資格測量士・相続診断士・古民家鑑定士一級・伝統資財施工士
1966年7月生まれのA型。
大学建築科と測量専門学校を卒業後、阪神地域の建築設計事務所に勤め始めました。
1995年の阪神・淡路大震災による復興事業や現地ボランティアに携わる中で、土地家屋調査士の有志の方々と出会い、その使命と父の功績を、息子視点とは違う角度から見つめ直せたことを機に、故郷の加古川市で、父の志しを継ぎたい気持ちが膨らみました
その後、父の傍で多くの実務を体得しながら充実した日々を過ごす中、父の末期癌が判明。遺言も残せないまま、半年後に62歳の若さで他界しました。思いもよらない悲しみに暮れましたが、幸せなことに家族仲良く心通わせる時間を過ごせ、円満な相続ができたのも、父の様々な対策のおかげであることを実感しました。そんな実体験から生まれた理想「家族の想い合いが続く笑顔相続」の実現を、土地家屋調査士の立場からお手伝いできるよう、日々研鑽しながら歩み続けています。
土地家屋調査士はこんなとき活躍します!
あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。土地家屋調査士は、お客様の依頼によってその土地や建物がどこにあって、どのような形をしているのか、また、どのような用途に使用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続などを行う測量及び法律の専門家です。土地について
- 登記簿の面積と実際の面積が違うとき
- 境界標がなくなって不明になったとき
- 1筆の土地を数筆に分けたいとき
- 農地等を造成して宅地に変更したとき
- 法務局の地図が間違っているとき
- 土地の払下げを受けたとき
建物について
- 建物を新築したとき
- 建物を増築、改築したとき
- 建物を取り壊したとき
- 区分建物を新築したとき
土地家屋調査士が扱う測量と登記
土地の測量とは面積、形状などを計測する技術で、測量士や測量士補であれば可能です。しかし土地境界の判断や確定は、測量技術に加え、境界に関する資料の収集・解析能力を持つ土地家屋調査士だけが認められています。「分筆したい」「家を建てる前に隣家との境界をはっきりさせたい」など、土地境界に関する登記が目的の測量については、土地家屋調査士が唯一の専門家です。
境界確定測量に基づく「筆界確認書」を当事者間で保管しておき、現地の正しい位置に境界標も設置することで、将来の境界トラブルの予防になります。それはいつか相続されるご家族にとっても大切なことです。正しい測量結果で面積も登記されていれば、売買等で取引する場合も、双方安心してスムーズに手続きが進められます。