いつ何がおこるかは誰にもわかりません。
贈与により、早めにご自身の意思を実現しておくことが重要です。
贈与は、残された人の節税対策・トラブル予防にもなります。贈与のメリットを生かして積極的に活用することをお勧めします。
不幸にもご家族が亡くなられた場合、相続が始まります。相続が始まると、亡くなられた方(被相続人)の権利(遺産など)が相続人に引き継がれますが、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったりすることもあります。相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の金額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。
生前贈与のご相談は私にお任せください!
- 吉良 崇簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士
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生前贈与とは、死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為をいいます。個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。また、生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。
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相続や贈与対策では、最初の段階で、「相続財産は何か、その評価額はいくらか」を把握することがまず大切です。
贈与のメリット
- Point01自分の意思に従い安心して財産を引き継げる
- 相続は相続人以外に財産を引き継ぐことはできません。また、相続人に財産を引き継ぐ場合でも、何もしないでいると法律で配分が決まってしまいます。遺言で意思を表示することもできますが、自分の意思どおり実現したかはご自身で確認することはできません。ご安心されるためにも生前の贈与をお勧めします。
- Point02節税対策にもなり得る!
- 一般的に贈与税は高く、負担は大きいものです。ただ、うまく控除を利用すれば、節税効果が得られます。詳しくは提携の税理士も紹介させていただくことも可能ですので、一度お気軽にご相談ください。
- Point03相続時の手続きが スムーズに
- あらかじめ、ご親族に財産を譲っておけば、ご自身にもしものこと があった場合に、親族間で争うことも防ぐことができます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…という事例は非常に多くの方 が経験されていますので、ご注意下さい。
贈与に関するよくある質問
- そもそも贈与ってどんなことを言いますか?
- 贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約をいいます。
- 贈与契約は口頭でも有効ですか?
- 贈与契約は、諾成契約といって口頭だけでも成立する契約です。しかし書面によらない贈与は履行の終わっていない部分は取り消す事ができます。
また、口頭だけで書面のない贈与契約は、贈与契約が無効であるとして税務署が否認する場合もあります。
否認されないためにも、しっかりと贈与契約を成立させておくことが重要です。
贈与という法律行為は、片務諾成契約です。贈与が成立するためには次の二つの要件を充たす必要があります。
(1) 財産を贈与する者及びされる者の意思表示がされること
(2) 贈与する物の引き渡しが行われること
いずれか片方のみでは贈与は成立しません。詳しくはお気軽にご相談ください。 - 遺贈と死因贈与の違いはなんですか?
- 「遺贈」と「死因贈与」は、どちらも本人の死亡を原因とした財産の移動となりますので、贈与税ではなく相続税の対象になりますが、両者の違いについてはちょっと分かりづらい部分もあります。くわしくはお気軽にお問い合わせください。
- 相続で揉めたくないので、生前贈与をしたいのですが?
- 遺産がご自宅のマイホームしかない場合には、遺留分の問題がつきまといます。しかし、生前に贈与をしておく場合には、死後に各相続人から遺産分割のために印鑑をもらわずに済みますので、その点においては、有効かと考えます。生前贈与の場合には、贈与税を考慮しなくてはなりません。110万円以上を贈与すると、贈与税がかかりますが、相続時精算課税制度の適用があれば、2500万まで贈与税がかからずに名義を変更することができます。但し、不動産取得税がかかりますので、遺言書の作成とどちらかを選択するようなアドバイスをするケースが多いです。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合に2,500万円を限度に特別控除が受けられる制度です。対象となる財産に制限はなく、不動産以外にも現金や有価証券でも適用されます。
相続時精算課税制度を使用すると土地や建物などのまとまった財産を一度に贈与することができます。事例のように父母が健在のうちに不動産の名義を変えたいときに適しています。
ただ、相続時精算課税によって贈与された財産は、相続税の計算の際に贈与時点の価格で評価されます。したがって、建物のように年々評価額が減少することが明らかな財産を贈与すると、相続発生時点の実際の価格より相続税を計算する際の評価額が割高になる恐れがあります。 - 生前贈与の注意点を教えてください。
- 生前贈与の際の注意点として、次の3点を確認する必要があります。
●遺産分割のトラブルとならないように注意すること。
●贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと。
●相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること。