境界紛争の解決。
境界の専門家であるわたしたち土地家屋調査士が相談に応じます。
わたしたち土地家屋調査士が土地の筆界を明らかにするとともに、境界にかかわる民事紛争の早期解決のために土地家屋調査士と弁護士が調停員として当事者双方が納得した解決を図れるようにお手伝いをしています。
また、確認した筆界に境界標の埋設を行い、調停の合意内容に基づき登記手続きを行うなど、境界にかかわる全ての紛争解決を目指しています。
隣地との境界揉めごと対策のご相談は私にお任せください!
- 吉良 守史民間紛争解決手続代理能力認定土地家屋調査士
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土地境界の揉めごとの多くは、当事者同士の境界の認識の食い違いから起こります。世代が変わるほどその可能性は高まります。いつか受け継がれるご家族が安心してご相続できるように、隣接地の方々と仲良く現地確認ができる内に正しい方法で予防対策を講じておくのも、大切な相続対策です。既に揉めている土地では、いかに賢明な解決方法をご提示し、円満解決に導けるかが、知識以上に問われる専門家の力量です。ADR認定調査士として多くの解決実績を持ち、筆界特定制度の調査委員にも任命されている私がお力になります。
境界問題発生時の解決方法
- Point01境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼
- 境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。通常はこの方法で解決をはかります。お気軽にご相談ください。
- Point02筆界特定制度を利用して解決
- 平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
- Point03ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)
- 裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。静岡県土地家屋調査士会をはじめ、全国の土地家屋調査士会などで開設しています。
- Point04裁判(境界確定訴訟等)
- 最も解決が難しい場合です。正確にいえば、上記3つの方法は法的な拘束力がありません。3手法では解決出来ない場合の最終手段として裁判により境界を確定明確にする手続きです。土地家屋調査士は裁判訴訟の代理人にはなれませんが、訴訟代理弁護士に対して資料作りの支援などを行います。
境界問題に関するよくある質問
- 相手方が一切協力しないときは、筆界特定できないのではないのですか?
- 筆界手続において事実の調査の実施に当たっては、申請人等に立ち会う機会を与えなければならないものとされています(不動産登記法第136条第1項)。これは対象土地の測量又は実地調査が筆界特定のために最も重要な要素であることを考慮し、申請人等に対する手続保障を図ったもので、申請人等が立ち会った場合には,正確な測量を行う前提として、特定すべき筆界を構成する可能性のある点の位置(主張の位置)を確認します。このほか、紛争に至った経緯、対象土地の過去から現在に至るまでの使用状況、主張する筆界の理由及びその他筆界特定をするに当たっての参考となるべき情報をお聞きすることとなります。
しかし、仮に相手方が立ち会わなかったとしても、測量又は実地調査を行うことができなくなるものではありません。 - 法務局では、筆界特定の結果が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか?
- 筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間(「標準処理期間」といいます。)を、「9か月」としていますが、関係者の数や事案の複雑性・困難性により、標準処理期間を超える手続もあります。なお、この標準処理期間は、各法務局又は地方法務局の実情に応じて、その期間が設定されています。
- 境界がわからなくなりました。このような場合は誰に依頼すればよろしいでしょうか?
- 境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。弁護士に直接依頼する前に、境界の専門家である土地家屋調査士に境界を推定してもらい、隣人と解決するのがベターです。境界に関する問題は、わたしたちにお気軽にご相談ください。