プラスの財産とマイナスの財産の把握。
財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。
亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合などの理由で相続したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。
逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。
当事務所ではこの手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方はお早めにご相談下さい。3カ月の期限が過ぎてしまった(と思われる)場合でも、ケースによっては相続放棄することが可能な場合があります。これに該当する場合、綿密な打ち合わせが必要ですのでまずはご相談ください。
相続放棄のご相談は私にお任せください!
- 吉良 崇簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士
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遺産には不動産や現金などのプラスの財産もあれば、借金などマイナスの財産も含まれます。極端な場合、遺産は借金のみということもあります。これでは相続人に得なことはなくあまりに酷な話です。そこで法は相続放棄という救済措置を設けました。相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになります。プラスの財産を引き継がないかわりに借金を払う必要がなくなるのです。「3ヶ月経過後」でも相続放棄できるのか?それ以外でも、他の相続人と遺産分割協議をしたくない場合や、煩わしい相続手続きから解放されたいと考えている方にとっても、相続放棄は有効な手段となり得ます。
相続放棄の手続き
相続放棄をするときには、次のような必要書類を揃えて、家庭裁判所に提出しなければなりません。
- 相続放棄申述書
- 戸籍謄本
- 住民票の除票(または戸籍の附票)
- 収入印紙
- 郵便切手
相続放棄の期限は相続開始を知ったときから3か月となっており、準備に時間がかかれば期限内に手続きするのが難しくなります。家族が亡くなった後の3か月はあっという間ですから、うっかりしていると相続放棄ができなくなってしまいます。わたしたちは、相続放棄の手続きを代行します。専門家に相続放棄の手続きを任せれば、必要書類の取り寄せなどの手間も省け、スピーディーに手続きが完了します。
相続放棄手続きの注意点
手続きに期限がある
相続放棄できるのは、相続開始を知ったときから3か月以内の期間です。何もしないまま期限が過ぎてしまえば、それ以降相続放棄はできません。
3か月を過ぎていても…
相続開始を知った後3か月以上経ってから督促を受けて借金の存在を知った場合、借金の存在を知ったときから3か月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。
生前には相続放棄はできない
借金がわかっていても、生前に相続放棄はできません。実際に相続が開始した後、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
特別代理人の選任?
未成年者が相続放棄する場合、親権者も相続人であれば、特別代理人の選任が必要なケースがあります。
相続放棄に関するよくある質問
- 相続を放棄するにはどうすればいいですか?
- 相続放棄するには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民915条1項)。この期間を過ぎると相続を承認したものとみなされます(民921条)。ただし、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所は期間を延長することができます。なお、未成年者や成年後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります(民917条)。
- 相続放棄の3か月の期限は延長できますか?
- 相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月内にしなければいけませんが、相続財産の調査に時間がかかる場合など、3か月内に判断ができなければ、家庭裁判所に申述期間の延長の申立をすることができます。
- 相続放棄をすると生命保険金はどうなりますか?
- 受け取ることができます。被相続人が掛けていた生命保険については、生命保険の契約上指定されている受取人が相続放棄をした場合であっても、受け取ることができます。生命保険金は相続財産ではないためです。(ただし、相続税の計算においては生命保険は相続財産とみなされることは注意)
ただし、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所は期間を延長することができます。なお、未成年者や成年後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります(民917条)。 - 遺族年金は受け取れなくなりますか?
- 受け取ることができます。遺族年金の受給権者が相続放棄をした場合であっても、遺族年金を受け取ることができます。
- 相続放棄をしないとどうなりますか?
- 亡くなった人(被相続人)が財産(資産)よりも負債を多く残しているケースでは、相続人は相続放棄を行わなければ、リスクを抱えることになってしまいます。相続放棄をしなかった場合、相続人は原則どおり、被相続人の財産だけでなく負債も引き継ぐことになります。相続人が被相続人の借金の返済義務を負うことになるので、債権者から督促があれば、相続人が支払わなければなりません。被相続人の財産を使っても返済できない部分については、相続人自らの財産を使って返済する必要があるということです。