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不在者財産管理人選任申立

自分では財産を管理できない不在者の財産を、
不在者に代わって管理・保全することを目的としています。

不在者財産管理人選任申立

従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。

このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。

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司法書士
吉良 崇簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士

不在者財産管理人を選任する理由としては、遺産分割協議をしても「相続人全員そろわない限り、その話し合いが無効にされる」からです。遺産分割協議の原則は、全員参加の元に話し合いをすることです。したがって、行方不明・音信不通だからと言って、その相続人を除いて話し合いを進めることはできません。そのような場合は、不在者財産管理人を立てて、遺産分割協議を進められるかどうか検討する余地があります。不在者財産管理人の選任が適切な場合には、不在者財産管理人選任申立を行います。

不在者財産管理人選任の手続き

不在者財産管理人選任をするときには、次のような必要書類を揃えて、家庭裁判所に提出しなければなりません。

  • 不在者財産管理人選任申立書
  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍附票
  • 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 不在の事実を証する資料
  • 不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
  • 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),賃貸借契約書写し,金銭消費貸借契約書写し等)

申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

不在者財産管理人選任に関するよくある質問

「不在」であることに関して、家庭裁判所はどのような審理をするのですか?
家庭裁判所は,申立書や所在不明となった事実を裏付ける資料を確認した上で、申立人から事情を聴いたり、不在者の親族に照会したりします。
財産管理人は、どのような職務を行うのですか?
主な職務は、不在者のために、財産を管理し、財産目録を作り、家庭裁判所に報告することです。最初の職務は,不在者の財産を調査して、財産目録や管理報告書を作成し、家庭裁判所に提出することです。その後も,家庭裁判所から定期的に不在者の財産状況の報告を求められることがあります。
財産管理人が本人の財産を不正に費消した場合などには、財産管理人を改任されるほか、損害賠償請求を受けるなど民事上の責任を問われたり、業務上横領などの罪で刑事責任を問われたりすることもあります。
財産管理人が、不在者に代わって遺産分割協議をする場合や、不在者の財産を処分する必要がある場合、どのような手続が必要になるのですか?
「権限外行為許可」という手続が必要となります。財産管理人は、民法103条に定められた権限を持っていますが、それは主に財産を保存することです。遺産分割協議をしたり、不在者の財産を処分する行為は、財産管理人の権限を超えていますので、このような行為が必要な場合は、別に家庭裁判所の許可が必要となります。
財産管理人の職務は,いつまで続くことになるのですか?
不在者が現れたとき、不在者について失踪宣告がされたとき、不在者が死亡したことが確認されたとき、不在者の財産がなくなったとき等まで、財産管理人の職務は続くことになります。申立てのきっかけとなった当初の目的(例えば,遺産分割など)を果たしたら終わりというものではありません。不在者が現れたときには不在者であった者に、不在者について失踪宣告がされたり不在者が死亡したときは不在者の相続人に、それぞれ財産を引き継ぐことになります。
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