「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。
また、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。
行政書士業務は私にお任せください!
- 小林 祐太朗1985(昭和60)年2月生まれ
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- 2018(平成30)年5月行政書士登録
行政書士はこんなとき活躍します!
- 相続・遺言書に関すること
- 相続手続きは多岐にわたり複雑です。どのような手続きが必要で、いつ始めればよいのか、専門家に頼むとしたら誰に頼めばよいのか。相続全般についての疑問にお答えいたします。
- 土地・建物利用に関すること
- 農地を売買したり、農地を農地以外の目的で使用したいときは、農地法の許可が必要となります。また、建築物の建築、第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とし た「土地の区画形質の変更」等の開発行為を行うにあたっては、開発許可申請が必要です。更に、土地の利用にあたっては、都市計画法上の用途区域や、建築基準法、農地法といった関連法規にも注意する必要があります。
- 建設業許可に関すること
- これから新規で建設業を取得される事業者様から、既存の建設業業者の皆さまに向けて、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格登録に関する申請に関する様々なサポートやコンサルティングを行っております。
- 古物商許可に関すること
- 古物商を営むためには、まずは管轄の警察署に申請して許可を受けなければなりません。当所では、古物商許可申請をサポートさせて頂いております。書類の作成・取寄せはもちろん、警察署への事前確認や交渉も代行させて頂いております。
上記の行政書士の業務は、当事務所で行われている業務の一例となります。
当事務所対応の具体的な業務
農地法許可申請手続き
農地に関しては、様々な規制があり、所有者を変更したり、転用したりする際には農地法に基づいて、許可や届出といった手続きが必要になります。手続は、農業振興区域、市街化調整区域、市街化区域で手続方法が変わってきます。
建築許可関係手続
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であるため、原則として建築行為は抑制されています。このときに必要な申請を、建築許可申請といいます。
建設業許可申請手続
行政書士は依頼者に代わり、建設業許可申請書類の作成、添付書類の収集、役所との打合せなどを行います。また、書類の代理提出を行うことも出来ます。行政書士は建設業許可手続を熟知しておりますので、スムーズに手続を進めることが可能です。
古物商許可申請手続
リサイクルショップ・古着屋・中古車屋など、古物を取り扱う営業を始めるためには、古物商許可申請が必要となります。当事務所におきましても古物商許可申請を代行いたします。
飲食店営業許可申請
飲食店を開業するためには、想定するビジネスプランによって様々な許可を取得する必要があります。当事務所では、ご依頼者一人ひとりのプランにそって、どこよりもスピーディーに許可取得をサポートします。