遺言は、生前における最終的な意思決定!
相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。
もしものことがあったときに備えて遺言書を作成しておきましょう。ご自身の気持ちを伝えることができ、家族間のトラブルも防ぐことができます。
遺言は、生前における最終的な意思決定を死後に実現させるものです。
たくさんの財産はないから…
兄弟仲がいいから話し合いでうまくやってくれるだろう…
と考えがちですが、苦労して築いた財産が原因でトラブルになるのは決して珍しいことではありません。残された家族のために特別な配慮が必要です。遺言を残されることを強くお勧めいたします。
遺言作成のご相談は私にお任せください!
- 吉良 崇簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士
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遺言書の様式は厳格で、ひとつ間違えると、法律上、遺言と認められないこともあります。作成方法については司法書士など専門家に相談しましょう。
遺言書のメリット
- Point01ご自身の意思を尊重
- この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言を作成しておけば、何が起きても、ご自身の意思を反映することができます。
- Point02親族間で争うことが少なくなる!
- 相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことが出来ます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…という事例は非常に多くの方が経験しています。
- Point03相続時の手続きが スムーズに
- 遺言書があれば、その内容に沿って手続きするだけです。遺産分割協議をする必要もないので手続はスムーズになります。また、『遺言執行者』と言う事務管理者を指定することで、手続をすべて任せることもできます。弊所では、遺言執行者への就任も受任させていただくことが可能です。
遺言の3種類
自筆証書遺言
遺言者のご本人で自筆で作成します。簡単に手軽にかけるメリットがある遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備によりせっかく残した遺言書が無効となる場合や、ご自分で管理するため紛失や改ざんの可能性があるので注意が必要です。また遺言書の検認手続きが、ご本人が亡くなったあと家庭裁判所で必要になります。
公正証書遺言
公証役場で公正証書として作成される遺言書です。作成には遺言者以外に二人の証人が必要となります。公証人が作成するので不備がなく、公証役場に保管されるので安心です。また、検認手続きが不要で死後の手続きもスムーズに行われます。作成する手間はありますが、遺言書の確実性を考えた場合、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。
秘密証書遺言
遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言書の封印を行います。現在はほとんど利用されていません。
遺言に関するよくある質問
- 遺言の保管はどのようにすればいいのですか?
- 遺言は書面で行います。遺言によって自らの意思を実現するためには、相続人がその遺言書を発見しないと、遺言の効果はありません。
そのため、遺言書は相続人が見つけやすく、しかも隠されたり改竄されたりする心配のない場所に保管しなければなりません。
もし、そのような場所がない場合は、以下のような方法があります。
○公正証書遺言の場合
公正証書による遺言は遺言書の原本が公証役場に保管されます。そこで、相続人に公証役場に遺言書を作成してあると伝えておけば大丈夫です。
遺言者が存命中に遺言書の存在が明らかになり、相続人が公証役場へ行ったとしても、公証人は遺言書の内容を教えたり見せたりはしません。遺言の内容を秘密にするには最適の方法です。
○司法書士に頼む場合
遺言書作成を依頼した司法書士に保管を頼むことができます。
司法書士には守秘義務があるので、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。そのため、遺言書の存在自体を秘密にしておくことも可能です。
○第三者に頼む場合
自筆証書遺言の場合、配偶者や親族に預けるのが一般的です。
しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合、隠匿、改竄の恐れがあり、後に紛争の種になりかねません。遺産に何の利害関係のない公正な第三者に保管を依頼した方がいいといえます。
遺言で遺言執行者を定めた場合は、遺言執行者に預けておくこともできます。 - 相続財産が少額でも、遺言を書いておいたほうがいいのですか?
- 遺言は大切な方への最後のメッセージです。残された方々の為にもご自分の気持ちを残しておくことが大切だと思います。たとえ、相続財産が少額であっても、「争続」とならないように遺言書を書いておくことをおすすめします。
- 遺言を作成するにはどのような手続が必要ですか?
- 遺言状は法律上、作成方法が非常に厳格に決められています。これは、遺言状が作成者のいない時(つまり死亡後)に効力を生じるからです。そのため、遺言状は手続に従い作成する必要があります。手続には以下のとおり数種類あります。どの手続にするかは慎重に選択しましょう。
○自筆証書遺言
遺言者が自分で遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印する遺言
○公正証書遺言
2人以上の証人が立会い、公証人が作成する遺言
○秘密証書遺言
遺言者又は第3者が書いた遺言状を公証人と2人以上の証人の前で封する遺言
他に緊急時に特別に認められる方式のものもあります。 - 遺言は何歳から認められますか?
- 15歳に達せれば、親の同意がなくても遺言することができます(民961条)。14歳以下の者は親の同意があっても遺言することはできません。