自分では財産を管理できない不在者の財産を、
不在者に代わって管理・保全することを目的としています。

従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。
このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。
不在者財産管理人選任申立のご相談は私にお任せください!

- 吉良 崇簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士
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不在者財産管理人を選任する理由としては、遺産分割協議をしても「相続人全員そろわない限り、その話し合いが無効にされる」からです。遺産分割協議の原則は、全員参加の元に話し合いをすることです。したがって、行方不明・音信不通だからと言って、その相続人を除いて話し合いを進めることはできません。そのような場合は、不在者財産管理人を立てて、遺産分割協議を進められるかどうか検討する余地があります。不在者財産管理人の選任が適切な場合には、不在者財産管理人選任申立を行います。
不在者財産管理人選任の手続き
不在者財産管理人選任をするときには、次のような必要書類を揃えて、家庭裁判所に提出しなければなりません。
- 不在者財産管理人選任申立書
- 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 不在者の戸籍附票
- 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 不在の事実を証する資料
- 不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
- 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),賃貸借契約書写し,金銭消費貸借契約書写し等)
申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
不在者財産管理人選任に関するよくある質問
- 「不在」であることに関して、家庭裁判所はどのような審理をするのですか?
- 財産管理人は、どのような職務を行うのですか?
- 財産管理人が、不在者に代わって遺産分割協議をする場合や、不在者の財産を処分する必要がある場合、どのような手続が必要になるのですか?
- 財産管理人の職務は,いつまで続くことになるのですか?