兵庫県加古川市における相続登記、不動産登記のご相談は、歴史・実績共にNo.1の合同事務所、吉良事務所まで。

土地を分ける 分筆登記

 

「家族で分けるために」「一部を売るために」「一部の地目を変えるために」

分筆登記
法的に土地を2つ以上に分けることを、分筆登記といいます。分筆するには、まず分筆前の土地の境界が明確であることが大切です。ここでいう明確とは、現地に「境界標」があり、それが間違いないことを証明できる「地積測量図」が法務局に備えられていることです。いずれかが無い又はいずれも無い場合、測量や隣接地の方々と現地で立会確認などをして、明確にする必要があります。土地家屋調査士は分筆の前に必要な境界問題の解決と、一連の手続きをお手伝いできる唯一の国家資格者です。分け方はもちろん、将来に備えたアドバイスまで、お客様のご希望にお応えします。

分筆登記のご相談は私にお任せください!

土地家屋調査士
吉良 守史民間紛争解決手続代理能力認定土地家屋調査士
相続のための分筆登記で私が心がけているのは、隣接地の方々との境界紛争の予防対策と、分筆後の有効活用です。「分筆できればいい」「境界標が設置できれば安心」とは考えません。土地家屋調査士は、技術は当然ながら、将来起こり得る諸問題まで多角的に予測し、アドバイスできる真の専門家であるべきだと思うからです。ADR認定を受け、法務局の筆界特定制度の調査委員も務めている私だからこそ見えるものがあります。是非ご相談ください。

こんなとき分筆登記

Case01相続で土地を分けたいとき
大きな一つの土地を相続した場合、相続人の間で分けてご所有になる場合が多くあります。そのような場合は、正確な測量や境界確定手続が必要です。その測量の結果を登記に反映させるとき、分筆登記を行います。土地家屋調査士は測量、分け方の図面作成、分筆登記など一連の作業を行います。
Case02土地の一部を売りたいとき
土地の一部を売りたい場合、簡単にはいきません。まず売りたい部分の登記記録を法務局で作ってもらわないといけないからです。そのためには土地を測量し、境界を確認・確定して、法務局に分筆登記の申請を出すことが必要なのです。土地家屋調査士は、分筆登記に必要な測量や確定手続など、一連の業務を代行します。
Case03お隣の越境部分を分けて相手に渡したいとき
お隣さんの建物などが自分の土地に越境している場合、お隣さんにその部分を撤去してもらうのが一番ですよね。でも実際は撤去までは難しいケースでは、越境部分している部分を相手に買ってもらうことで解決を図ることもあります。土地家屋調査士は、越境部分とその範囲を測量・検証し、分筆登記申請を代行します。
Case04土地の一部の利用状況が変わったとき
法務局の登記記録では、一つの土地は一つの用途でしか利用できない前提になっています。しかしながら実際には一つの土地に例えば道路と宅地といった二つの用途で利用されていることもよくあります。そのような場合には利用用途ごとに土地を分ける分筆登記を行います。土地家屋調査士は現地を確認し、測量、分筆登記を行うことで、正しい登記情報に反映させることができます。

分筆登記に関するよくある質問

土地を分割するためにはどんな作業の流れになるのでしょうか?
まず測量を行って全体の把握をします。そしてお隣との境界確定や、道路や水路などの官有地との境界確定を行って土地の周囲の境界を全て確認します。その上でどのように土地を分けるか図面を作成し、法務局に申請します。
土地の分け方が具体的に細かく決まっていないのですが依頼できますか?
大丈夫です。測量を行った図面をもとに私達土地家屋調査士がいろいろなラインを引いてお客様のご要望する分け方を提案します。
昔測量した図面があるのですが、それを使って簡単に分筆できないのですか?
基準点といわれる公共のデータを持った場所からの測量が法律により義務付けられています。そのため昔の測量のデータはお隣との境界がどこだったかについては参考になりますが、法務局に届け出る図面には使えませんので、もう一度測量を行う必要があります。
共有者の1人が土地の分割に協力してくれません。
土地を分割する届出は、法律により共有者全員で行わなければなりません。そのため説得するか、裁判により判決をもらうかして分割を行える状態にしなければなりません。
Pagetop