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農地の相続

農地を相続するときは、
宅地とは異なる手続きが必要です。

農地の相続

相続人に農業を引き継ぐ意思がなく農地を売却する場合も、宅地のように簡単にはできません。
土地を相続した場合は法務局で相続登記を行いますが、農地を相続した場合は相続登記のほかに農業委員会への届け出が必要です。

期限のない相続登記とは異なり、農業委員会への届け出は相続を知ったときから10か月以内にしなければなりません。届け出をしなかった場合や虚偽の届け出をした場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。以前は、農地を相続したときに農業委員会に届け出る必要はありませんでしたが、耕作放棄地や所有者不明の土地が増えるという問題がありました。そこで平成21年に農地法が改正され、相続時の農業委員会への届け出が義務づけられました。農業委員会は相続による所有権の動きを把握して、農地の有効利用を図ります。相続人が遠方に住んでいるなど農地を管理できない場合には、農業委員会で農地管理に関する相談や、農地の借り手探しなどの支援が受けられます。

農地の相続のご相談は私にお任せください!

司法書士
吉良 崇簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士

農地も不動産と同様に相続の対象になるわけですが、農業に従事していないのに農地を相続して扱いに困ってしまったり、そもそも面倒だからと農地を相続したくないという方も珍しくありません。農地の贈与・相続や売却は様々な手続きが必要になりますから、農業に従事していない人にとっては未知の領域かと思います。

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行政書士
小林 祐太朗行政書士

被相続人(亡くなった方)が農地を所有していて、その農地を相続するといったケースでは、相続人への名義変更だけでなく、農業委員会への届出が義務付けられています。農地法が改正された平成21年12月15日以降に農地を相続した相続人は、この届出を必ず行わなければなりません。

農地を相続したときのの注意点

相続でも農地取得の届け出が必要

通常、農地は農家でなければ所有できません。しかし、相続による取得であれば、農家でなくても農地を所有することができます。相続により農地を所有することになった場合、たとえ農業を行わないとしても、自治体の農業委員会へ農地取得の届け出を行わなければなりません。これは、農地の権利を明確にすることで、農業委員会からの管理が適切に行われるようにし、しっかりと農地を活用されていくために必要とされています。

農家以外が農地を取得した場合の問題点

法律上、農家でなければ農地は所有できません。そのため、農家以外の人が農地を購入することは、基本的にできなくなっています。このような制度の中で、農家以外の人が農地を取得する可能性があるのは、相続くらいです。相続であれば、農家以外の人でも農地を取得することができます。相続による農地の取得を禁止してしまうと、相続権の侵害にあたるので、農家以外の人でも相続による取得であれば農地を所有できるようになっています。しかし、その後の農地の利用には問題もあります。何度も確認している通り、農家以外が農地を所有することができないので、売却などを検討する際にも、農家を対象として探さなければなりません。また、農地として売却したり貸し出したりする場合であっても、自分たちの意志だけでは進められず、農業委員会の許可が必要となります。また、農地を相続した人が農家ではないからといって、その農地が自由に使える訳ではありません。たとえ農家以外の人が農地を所有することになっても、農地は原則農業以外の目的で使用することができないのです。つまり、相続した人が農業を行わないのであれば、使い道のない土地を所有しているということになります。

相続した農地の転用が可能かどうか確認する

原則、農業以外には利用できない農地ですが、一部の農地は、農業委員会の許可がとれれば転用することができます。相続により農地を取得したものの農業をする予定がなく、農地の転用を検討している人は、農業委員会へ行き、農地の転用が可能かどうかを確認しましょう。

農地転用してから活用する

相続した農地を活用する場合、農地転用後の活用を検討する人が多いです。転用が可能な農地であれば、許可申請(届け出)の手続きを行い、普通の土地として利用できます。元農地なので、活用方法によっては整地や地盤改良工事、土盛・土留などが必要になることもありますが、農地のまま活用していくよりも選択肢は広く、自由度も高いです。

農地転用を前提にして売る

農地を手放したいというのであれば、転用を前提にして土地を売却することができます。もちろん、転用が可能な農地であることが条件です。この場合、買主とは農地の転用を前提にした契約を結ぶことになります。また、農地転用の許可申請(届け出)は、売主と買主とで行う必要があります。

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